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英語が必要な業務の割合は?

懲戒処分ではない降職は、使用者の裁量に委ねられています。業務上の必要性、正当な動機や目的があれば、就業規則などに規定がなくても降職は可能、というのが一般的な見方です。しかし事務や経理など特に英語を使わない部署があり、そこで着実に本来の業務を遂行しているにもかかわらず、英語ができないという理由だけで降職させるのは、業務上の必要性がなく、権利の濫用です。

同じような環境で、昇進ができなかったり遅れたりする場合も同様です。部署によって英語の使用度は異なるでしょう。それにもかかわらず社内基準が全社で統一されているのは不自然です。あまり使わない英語だけのために昇格が遅れるのは、基準が不当だといえるでしょう。

英語の能力不足を理由にした減給も、同様に認められません。すでに決められている賃金を一方的に下げることは、労働契約の変更であり、労働者との同意が必要です。

降職や減給ではなく、会社が全社員に「TOEIC」などの語学テストの成績獲得を義務づけ、査定に盛り込むことは許されるのでしょうか。業務上は英語を使わないのに、「TOEICの点数」を重要な評価項目に加えることはおかしいと思います。英語の成績不良だけを理由に降職や減給をすることは認められません。ただし教育訓練として常識的な学習期間を設け、部署ごとに必要な英語レベルで査定するのであれば、特に問題はないと考えられます。

業務上、高いレベルの英語が求められ、社員にも「TOEIC」で高い成績を求めるのであれば、会社が費用負担し、語学教室に通う時間も残業として認めるべきです。社員の自助努力に任せておきながら、高いレベルを求めるというのは、理屈に合いません。会社が適切な配慮もしないで、使わない英語のために評価が下げられ、昇格や昇給が遅れたとすれば、その社員は、損害賠償を求めることもできます。

裁判所も社会通念という「常識」に則って判断します。「おかしい」と感じたときには、専門家に相談することをお勧めします。

(構成=鈴木 工)
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