希望退職とは企業が人件費を削減するために、割り増した退職金を支払うなどの条件で応募者を募り、社員に退社してもらうことである。主に業績の悪化した企業で実施される。
会社が希望退職に応募した社員に対し「おまえはだめだ」と拒否できるかどうか。結論から述べると、答えは「拒否できる」である。
契約は法律上、申し込みと承諾という2つの行為があって成立する。要するに私が「この商品を1000円で売ってください」と申し込み、あなたが「いいですよ」と承諾したら契約が成立するわけである。
ところが希望退職の募集は「申し込みの誘引」であって、申し込みではない。申し込みの誘引とは駅前で客を待っているタクシーのように、申し込みを誘う行為を指す。いわばタクシーの運転手は「この車に乗りたい人はいますか」と言っているだけで、契約を申し込んでいるわけではない。
希望退職もそれと同様に、申し込みの誘引である。タクシーの場合、道路運送法によって乗車拒否することはできないが、希望退職の実施にそうした法の制限はないので、自分たちが望む条件に合わない人を拒否しても構わない。したがって、会社が「君にはわが社を辞めてほしくないので、もし辞めるなら正規の退職金は払うが希望退職の割り増し分は払わない」と言うことは可能である。
また、希望退職が実施される場合、「業務上欠くことができない人材については対象外とする」という条件が付けられていることが多い。このため、会社から「希望退職の割増金は払えない」と言われたら、基本的にはあきらめるしかない。
一般に希望退職は年齢や勤続年数によって募集範囲を決めることが多く、能力や実績ではセグメントしないことが多い。そのため希望退職を実施すると、ほかでもやっていける自信のある優秀な人ほど辞めやすい。
「なんでお金を払って優秀な人材を辞めさせなければいけないのだ」と、外資系を中心に希望退職を批判する経営者が多い所以である。