複数のPCがあれば1台を経費にできる

FXで利益が出たら、原則、確定申告をしなければならない。株式のように特定口座で源泉徴収をする仕組みがないからだ。これまで「大した利益じゃないから、申告しなくてもバレないだろう」と思っていた人も、マイナンバー導入後は、税務署に指摘される可能性が高まる。

FXの取引で得た利益は、FX会社を通じて税務署に支払調書が提出されている。そこにマイナンバーが記載されるようになれば、即座に個人を特定できるからだ。

FXの利益を申告せず、税務署に指摘されると、ペナルティが科される。1つは無申告加算税だ。本来の税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分は20%となる。もう1つは延滞税。本来の税額に対して、納期限から2カ月間は年7.3%(2015年は年2.8%)、それ以降は、年14.6%(15年は年9.1%)となる。とくに悪質と判定された場合には、40%の重加算税が加算されるケースもある。

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新聞沙汰になった!過去の主なFX絡みの脱税事例

FXの利益は、申告分離課税となる「先物取引に係る雑所得等」に分類される。会社員の場合には、年収2000万円以下で1カ所のみから給与を受け取っている場合、20万円以下の雑所得は申告不要。FXの利益も年間20万円を超える場合のみ、申告が必要となる。

税金の計算方法は、「(FXの利益-必要経費)×税率」となる。税率は一律20%で本人の年収やFXの利益額によって変わることはない。

問題は、どこまで必要経費が認められるのかだ。具体的な規定はなく、最終的には税務署の担当者の判断にゆだねられる。儘田佳代子税理士はこう解説する。

「税法上の規定では、『直接要した費用』という表現になっています。売買手数料やFX関連の図書購入費などは問題なく認められると考えてよいでしょう」