田久保氏が書類送検されたワケ
学歴詐称疑惑をめぐり刑事告発された伊東市の田久保真紀前市長が書類送検された。
テレビ静岡によれば、田久保氏をめぐっては、「6つの容疑・8つの事件について警察が刑事告発を受理した上で捜査を進め」ていたという(「伊東・田久保前市長を書類送検 学歴詐称めぐり地方自治法違反の疑い」2026年2月27日17時38分配信)。
なかでも、「市議会の百条委員会で正当な理由なく出頭を拒否したり、資料の提出を拒んだり、虚偽の証言をしたりしたとして議会側が告発して」いた「地方自治法違反容疑」での「書類送検」だと、同社は報じている。
この「書類送検」とは何か。マスコミ用語であり、法律には書かれていない。刑事訴訟法における、書類の「送付」や「送致」をまとめたことばである。今回は、伊東市議会をはじめとする関係者からの「刑事告発」がされているため、「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない」(同法第242条)が適用され、この「速やかに」が重視されたとみられる。
警察・検察の姿勢をどう読み解くか
もとより、同法第246条は、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」とあり、「全件送致の原則」とも言われる。
さらに、「書類送検」にあたっては、公訴提起(起訴)を求める「厳重処分」や、判断を委ねる「相当処分」、さらには起訴を求めない「寛大処分」や「しかるべく処分」まで、警察側の意見をつけている。これは、全国の警察を管理する「国家公安委員会」の規則である「犯罪捜査規範」に「事件を送致又は送付するに当たっては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする」(第195条)と定められている。
今回の田久保氏については、どうなのか。それは、警察・検察にしかわからない。とはいえ、逮捕による身柄拘束をせず在宅のままで捜査を進め、そして「送付」に至った時点で、捜査当局の姿勢が窺えよう。では、その姿勢とは、何か。

