贈与税ゼロでクルマをプレゼント
クルマやマンションを購入して、所有者の名義を自分にしたまま、孫を使用者にして自由に使わせてあげるというやり方もある。所有権が移らないので、贈与税はゼロだ。
しかし、これは事実上、孫へのプレゼント。贈与だとみなされるおそれはないのか。
「本来貸借料がかかるものをタダにすれば、貸借料相当分を贈与していると判断されるリスクはあります。ただ、親族間なら通常の場合は使用貸借(無償の貸し借り)と解釈され課税はされないでしょう。所有するマンションに孫を住まわせる場合でも課税上弊害があるような極端なケースでないかぎり、まず問題にならない」
気になるのは節税効果だ。所有者が自分のままなら、財産が減らずに相続税対策にならないのではないだろうか。
「ご心配なく。1000万円のクルマを買って孫に使わせてあげたとしましょう。年数を経て評価額が300万円に落ちれば、そのぶん相続財産が減ることに。相続税対策としては、現金で持つよりお得です」
若い世代に資産を渡すのは社会的にもいいこと。ぜひ今年のお年玉の参考に!
(図版作成=大橋昭一)