教育資金なら1500万円非課税
相続税対策も兼ねて孫にドーンとお年玉をあげようと考えている人がいるかもしれない。ただ、お年玉という名目であっても、孫に現金を渡せば立派な贈与。控除額110万円を超えた額を渡せば、110万円を差し引いた残りの額に贈与税がかかってしまう。
ならばギリギリ110万円を渡せばいいという考えも危険だ。贈与税の対象は、受贈者(つまり孫)が1年間に譲り受けたすべての財産だ。たとえば自分1人が孫に110万円を渡すだけならセーフだが、他の親戚がお年玉を渡せば、控除額110万円を超えて贈与税が発生する。また、その年の別の機会におこづかいをあげたら、やはり贈与税が発生する。税務署がおこづかい程度の贈与を把握するのはむずかしいのが現実だが、お年玉は控除額に多少余裕を持たせた額にしたほうがいい。
なお、相続税対策としては、孫に教育資金としてお金を渡す方法もある。30歳までの受贈者に祖父母など直系尊属から教育資金を贈与した場合、1500万円まで非課税となる特例がある。
ただし、お金が自由に使えるわけではない。この制度を使うには、金融機関で教育資金口座の開設等が必要。例えば教育費の領収書等を金融機関に提出して、その額を引き出すといった手続きが必要だ。税理士の瀧田潤氏は、この制度を次のように評価する。
「30歳までに使い切らなければ残額が贈与税の課税価格に算入されます。ただ、学校だけでなく塾やサッカー教室などの費用も対象になるので、案外使い切りやすいはず(但し学校以外へ支払う場合の限度額は500万円まで)。手続きが面倒なところがありますが、節税効果は大きいです」