相続時精算課税の利用にはご注意を
個人金融資産の約6割を保有する高齢者から、消費が活発な現役世代への資産の移転を促し、経済活性化につなげる――。これが平成27年1月1日より改正される新しい贈与税の狙いなのでしょう。
改正のひとつは、税率構造の変更(図参照)。大雑把に解説すれば、「少ない額の贈与は減税」「多い額の贈与は増税」になります。
20歳以上の人が親や祖父母などから贈与を受けたとき、贈与税の課税対象となる金額が300万円超~3000万円以下の部分は税率が下がり、逆に、4500万円超の部分は税率が上がります。
なお、贈与税について暦年課税(財産をもらった人が1年間に受けた財産の合計額に対して課税)という制度の場合、基礎控除が110万円あるので、贈与された金額が110万円以下なら申告は不要。110万円超は納税が必要になります。
今回の改正により、例えば、20歳の子供が父親から600万円贈与を受けた場合、現行は(600万円-基礎控除110万円)×税率30%-控除額65万円=82万円の贈与税ですが、改正後は(600万円-基礎控除110万円)×税率20%-控除額30万円=68万円と14万円負担減になります。
逆に、贈与額が4500万円超だと、現行の税率は50%ですが、改正後は55%と高くなります。
改正の2つ目は、もうひとつの課税方式「相続時精算課税」の適用対象者を拡大すること。
この課税制度は、贈与者から受けた財産について、2500万円までは非課税(2500万円超の部分は20%の税率で贈与税がかかる)であるものの、その贈与者が亡くなった場合には、贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に合算して、相続税を課すという制度。
つまり、贈与時には贈与税を課さない代わりに相続時にまとめて課税する制度ということです。今回、贈る人の年齢を現行の65歳以上から60歳以上へ、また贈られる人の年齢を20歳以上の子から、20歳以上の孫も加えました。