相続時精算課税の利用にはご注意を

個人金融資産の約6割を保有する高齢者から、消費が活発な現役世代への資産の移転を促し、経済活性化につなげる――。これが平成27年1月1日より改正される新しい贈与税の狙いなのでしょう。

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3000万以下は「減税」、4500万超は「増税」に!

改正のひとつは、税率構造の変更(図参照)。大雑把に解説すれば、「少ない額の贈与は減税」「多い額の贈与は増税」になります。