1人でも高いのに家族がいればさらに高い

公的医療保険のひとつ、国民健康保険(国保)。今は無関係な会社員も、会社組織を離れれば国保が選択肢に挙がる。退職後2年間は今加入している健康保険の被保険者(任意継続被保険者)になれるが、その後は再就職をするか、家族の扶養にならない限り、国保加入なのだ。何といっても70歳から74歳では総人口に占める国保加入者の割合が76%。だから誰でも一生に一度はお世話になる可能性が高い。

その国保の保険料(国保料)は、近年上昇している。たとえば単身世帯で所得300万円なら年間41万円、所得400万円なら54万円の保険料である(地域により異なる)。さらに会社員が加入する「組合健保」や「協会けんぽ」は、配偶者や子どもなどの扶養家族がいても保険料は一人前。つまり家族分は負担ゼロであるが、国保には“扶養の概念”がない。そのため配偶者がいれば単身世帯と比べて約1.2倍、子どももいると約1.3倍の保険料になってしまう。1人でも高いのに、家族がいればますます高くなるこの国保料に、多くの人は加入する際びっくり仰天するのだ。

筆者は、約600万円の所得に対し、年間88万円(10カ月払いで月々約8万8000円)の支払いを請求され、分納を選んだ。
筆者提供
筆者は、約600万円の所得に対し、年間88万円(10カ月払いで月々約8万8000円)の支払いを請求され、分納を選んだ。

なぜ高くなるのかについての説明は今回省略し、この高すぎる国保料をいかに下げるかを紹介したい。現在会社員の人なら、方法は5つある。

退職前に「任意継続」と「国保」の両方を検討すべし

まず1つめは、退職後初年度は任意継続被保険者を選択し、その間に所得を下げて国保に加入する方法。ただしこの場合も、会社員時代に支払っている健康保険料の倍額になる。また気をつけたいのは、退職時に高収入の人。ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓氏(生活設計塾クルー)がこう説明する。

「以前は『退職時の標準報酬月額か、加入者全体の標準報酬月額の平均のいずれか低いほうをもとに計算する』というルールがあったので、収入が高い人ほど(国保より)任意継続を選ぶとお得でした。ところが2022年1月から退職時の標準報酬月額に基づいて保険料を決めることが可能になったので、必ずしも任意継続がいいとは言えなくなったのです」

年収740万円(標準報酬月額約62万円)の人が、任意継続被保険者を選択すれば月額約7万2000円もの保険料になる可能性が(東京の協会けんぽ加入で40歳以上の例)。これなら住まいの自治体によっては国保料のほうが安いかもしれない。が、家族がいる人ならやはり任意継続を選んだほうが有利な場合もある。

退職後、20日以内に加入先の健康保険に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しないと無保険状態になってしまうので、できれば退職前に現在の年収で「任意継続」と「国保」の場合の両方を検討してほしい。