給与所得控除は上限が245万円に
2013年度税制改正は、富裕層や高額所得者にとって厳しい、つまり税負担が重くなるものとなった。なかでも注目すべきは、所得税の改正だろう。その所得税だが、最高税率が40%から45%に引き上げられる。具体的には、現行制度では課税所得が1800万円超の場合、所得税の税率は一律40%だ。これが15年以降は、新たに課税所得金額4000万円超という区分が設けられ、ここに課される税率は45%となる。住民税の所得に対する税率は一律10%であるため、所得税の税率と個人住民税の税率を単純に足すと55%になる計算だ。
「税率が55%」というと、稼いだ金額の半分以上を税金で持っていかれると思うかもしれない。だが、それは大きな誤解だ。年収や年商といった「収入金額」から、必要経費や勤め人にとっての必要経費ともいうべき給与所得控除を差し引いたものが「所得」となる。
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