亜由美さんと香織さんは高校の同級生。2人とも会社員と結婚、ここ数年は子育てで忙しくてなかなか会えなかった。今日は久々にランチを食べながら近況報告――。
亜由美さん「子どもが小学生になったから、去年からパートに出ているの。夫の扶養を外れると損だから、年収103万円以下になるように今月は仕事を減らしたのよ」
香織さん「私は家で小さな料理教室を開いているの。収入は月に5万円ぐらいで、103万円なんてとても無理。税金なんて関係ないわ」
ここでチェック! 2人の言うことは正しいのだろうか?
パート年収103万円を超えると所得税を払う
パート主婦の間に広く知られているのが「年収103万円の壁」。これを超えると夫の扶養から外れるので損、とされている。そこで、亜由美さんのように、12月になると仕事を減らして年収が103万円以下に納まるように調整する主婦は少なくない。では、この103万円にはどんな意味があるのだろう?
一言で言えば、103万円とは給与収入に所得税がかかるか否かのボーダーライン。ポイントは「必要経費」と「非課税枠」の2つだ。
所得税は「所得」にかかる税金だ。だが、この「所得」は「収入」のことではない。税金の世界では、「収入」から「必要経費」を引いたものを「所得」という。つまり、「所得」はいわば“純粋な実入り”といったところ。会社員やパート主婦の場合は、支払われた給料が収入だ。では必要経費は? というと、給料の額に応じて、一定額を必要経費として引くことが認められている。これが「給与所得控除」だ。給与所得控除は、年収162万5000円までは一律65万円とされている。
もう1つ、所得税には一律38万円の非課税枠(基礎控除)がある。つまり、所得が38万円以下なら所得税はかからない。この38万円と給与所得控除65万円を足した額が103万円だ。下のように、給与年収が103万円以下なら課税される所得はゼロになり、所得税がかからないことになる。
[給与年収]103万円-[必要経費(給与所得控除)]65万円=[所得]38万円
[所得]38万円-[非課税枠(基礎控除)]38万円=[課税所得]0円