バリアフリー化でも所得税減税される

住宅リフォームを対象とした所得税の減税措置が2014年4月から拡充されます。自宅で「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の改修をしたときに、要件を満たせば、より多く所得税控除をされます。

例えば、「バリアフリー改修」は、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和などが対象で、控除の要件としては、「50歳以上の者や要介護者などの認定を受ける者が住む」など。

次に、古い建物を現在の耐震基準に改良する「耐震改修」には、「1981年5月31日以前に建築した住宅で現在の『新耐震基準』に適合していない」などの要件が。

最後に、断熱剤などを導入する「省エネ改修」の要件は、「すべての居室の窓を改修、床・天井・壁の断熱改修」などがあります。

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耐震リフォームの減税額を算出するには……

実際に、どんなプロセスを経て、控除額が決まるのか(図参照)。

1000万円かけたリフォーム例。初めに工事内訳を確認し、耐震リフォーム部分の合計額を出します(470万円)。それに続き、その部分の標準的な工事費を、国土交通省が定める基準額表を参考に算出します(384万円)。最後に、決められた控除対象限度額を確認します(250万円/耐震改修)。

その結果、470万、348万、250万の中から、「もっとも少ない額」を選び、その数字に控除率(10%)をかけたものが1年間の控除額と決定されます。今回の試算では25万円になります。