リフォームを行った費用を所得税から控除する方法は3つあり、利用者はどれか1つを選びます。

最も利用者が多いのは、ローンを組まずに工事を行った人でも利用できる「投資型減税」。控除対象期間(1)は1年分、控除額(2)は工事費の10%となっています。住宅ローンを借りてリフォームした人は「ローン型減税」((1)5年分、(2)毎年の年末リフォーム残高の2%<バリアフリー改修>、または1%<バリアフリー改修以外>)と、「住宅ローン減税」((1)10年分、(2)毎年の年末ローン残高の1%)の2つがあります。

ここで、14年4月以降にある家が借り入れした1000万円(15年ローン・金利2.5%)でバリアフリー改修を実施したとして、条件に照らして試算すると、「投資型減税」の控除の総額は20万円、「ローン型減税」は計25万円、「住宅ローン減税」は計42万円という結果になりました。

結局、借りる金額が大きく、返済期間も長いようであれば住宅ローン控除を、金額が小さく借り入れする期間が短ければ、ローン型控除か投資型控除かを比較してから活用するといいでしょう。

いずれの場合も、工事の翌年の3月15日までに税務署に確定申告することで控除が受けられます。控除申告の際には、工事の種類によって「耐震改修証明書」などが必要となりますのでご注意を。

(構成=大塚常好)
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