違法派遣があれば派遣から直接雇用に

昨年9月の国会では改正派遣法が成立したが、それとは別に、10月1日から、「労働契約申込みみなし制度」が施行されたことはご存知だろうか。

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「労働契約申込みみなし制度」の仕組み

これは、2012年の民主党政権時に成立した法律で、“違法な派遣労働”があれば、派遣先企業がその労働者に対し、「労働契約の申し込みをした」とみなす制度。その場合、労働者が承諾すれば、派遣先に直接雇用してもらえるということだ。千葉博弁護士は、次のように解説する。

「従来から派遣期間制限を超えたときに、派遣先が派遣労働者に対して雇い入れ申し込みの“義務”を負う制度はありました。今回は違法な派遣労働があった時点ですでに申し込みがあったと“みなす”制度で、企業にとっては、法律に違反するリスクが一段と高まることになります」

では、どのようなケースが“違法な派遣労働”とされるのか。派遣法では4つの違法行為をあげている。

(1)港湾運送や建設、警備など、派遣が禁止されている業務に派遣労働者を従事させた。
(2)無許可または無届出の派遣元から派遣を受け入れた。
(3)期間制限を超えて受け入れた。
(4)偽装請負(実態は派遣労働だが、形式は請負契約にして派遣法の規制を逃れようとすること)

(1)~(3)については、普通程度の注意を払っていれば回避できるため、コンプライアンス意識のある企業ならばそれほど心配する必要はないだろう。注意したいのは、(4)だ。請負契約で働いてもらっていても、実態は“違法な派遣労働”であると判断されるおそれがあるからだ。

「請負は、注文者が請負労働者に直接指揮命令をしないことになっています。直接指示を出すと、(4)の偽装請負、つまり違法な派遣労働であるとみなされる可能性があります。システム開発のように、注文者の事業所内で行われる“構内請負”では、請負労働者が客先に常駐するために直接指示する場面が生じやすいので、注意が必要です」