「7戸に1戸が空き家」実家放置のリスクをチャンスに
「親が亡くなって実家を相続したものの、住む予定もなく、かといって売るのも腰が重い」
そんな方は少なくないのではないでしょうか。総務省「令和5(2023)年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は約900万戸に達し、過去最多を更新しました。空き家率は13.8%。実に7戸に1戸が空き家という計算です。
こうした空き家の取得経緯で最も多いのが「相続」で全体の約8割です。つまり、「親が亡くなって実家を引き継いだが、使い道がない」という状況が、日本全国で増えてきています。不動産を相続すると、維持費や固定資産税などの支出がかさみます。これらのコストは通常は相続した人が支払わなくてはならず、家計を圧迫します。
そんな「負動産」を放置するくらいなら、早めに売却して現金化するほうが得策ですが、売却益に対しては税金がかかります。保有期間「5年超」の物件については、所得税として15.315%、住民税として5%の税率となっています。計20%超。これが、「負動産放置」の原因のひとつになっています。
なお、同「5年未満」の場合は、短期譲渡所得という扱いになり、所得税30.63%、住民税9%となりますが、相続した場合、元の所有者(被相続人)の取得時期を引き継ぐことができます。つまり、亡くなった方が5年超にわたって保有していた物件であれば、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得の税率(所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%)が適用されるため、短期譲渡所得の高い税率を心配する必要はありません。
とはいえ長期譲渡所得の税率の計20.315%という数字はかなり大きなものですが、この税金に対して使える強力な武器があるのです。いわゆる「空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3000万円特別控除)」です。3000万円の特別控除ですから、これをうまく使えば、前述した売却益にかかる所得税・住民税を0円にできる可能性もあります。
ただ、この空き家特例は、平成28(2016)年度の税制改正で創設された、比較的新しい制度のためか、制度の存在自体を知らないという人も少なくありません。
知らずに使い損ねるのはもちろんもったいない話です。そして、仮に知っていたとしても安心はできません。なぜなら、この特例にはいくつもの落とし穴が潜んでいるからです。以下では、見落としがちなポイントを具体的な試算とともに解説します。

