万年赤字の副業は税務署から狙われる
2月16日から始まった確定申告(~3月16日)だが、副業ビジネスパーソンも申告するケースが増えている。申告者は自営業者やフリーランス、給与が2000万円を超える人や年金生活者などが多い中、税務署は副業の所得(年20万円超)があるビジネスパーソンに関して、どこに注目するのか。
最初に意識を向けるのは「副業の赤字」です。
副業の所得を「事業所得」として申告すると、赤字が出た場合に本業の給与所得と損益通算ができます。たとえば副業で50万円の赤字が出れば、本業の給与所得から50万円を差し引くことができるため、源泉徴収された所得税が還付されるわけです。
この仕組み自体は税法上認められたものですが、問題になるのは「毎年赤字が続いている」ケースです。
税務署の内部では、損益通算による還付申告案件があるとその内容を精査することになります。1年だけなら「事業の立ち上げ期だろう」で済みますが、2年、3年と連続で赤字が続くと、担当者は目をきらりと光らせて念入りにチェックし、話は変わってきます。調査官の頭の中には「この人は本当に事業をしているのか? 趣味でやっていることを事業と称して、給与の税金を取り戻そうとしているのではないか」という疑問が浮かぶのです。
そもそも赤字を給与などと損益通算するには、「事業所得」として確定申告を行う必要があります。しかし、副業の内容によっては、「事業所得」ではなく「雑所得」(原稿料、講演料、デザイン料、アフィリエイト、ネット販売、暗号資産取引の利益など)という扱いになり、この場合、損益通算が認められなくなります。つまり、赤字を出しても給与所得から差し引くことができなくなるのです。所得税還付のストーリーが根底から覆ります。
国税庁は2022年の所得税基本通達の改正において、副業収入などの区分について「収入金額が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合には雑所得として取り扱う」旨を示しました。
一方で、収入金額が300万円以下であっても帳簿書類を適切に作成・保存していれば、事業所得に区分される余地があることも示されており、「300万円以下は一律に雑所得」という取扱いではありません。
もっとも、「帳簿をつけて保存していれば自動的に事業所得になる」わけではなく、帳簿の有無は多数ある判断要素の一つに過ぎないことに注意が必要です。
税務署は、その所得を得る活動について「反復継続性があるか」「営利性が認められるか」「社会通念上、独立した事業と称するに至る程度か」といった点を総合的に検討し、事業所得か雑所得かを判断します。
年間の副業収入が数十万円しかなく、それに対して100万円以上の経費を計上して毎年赤字にしているような申告書は、まさに「怪しい」の典型です。調査官から見れば、「カメラが趣味の人が機材を買い替えて、その費用を副業の経費にしているのではないか」といった仮説が立つのです。

