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会社をクビになる事例ワースト10

こんなリスクを考えたことはあるだろうか。

週末の夜、バーで同席した女性と意気投合し、泥酔した相手をあなたは未明のホテルへ連れ込んだ。そのままコトに及んだとしたらどうだろう。

こういうとき、男は「一緒にホテルへ行ったのだから問題はない」と考えがちだ。だとすれば、大人の男女がアバンチュールを楽しんだというだけである。

ところが、状況によっては、あなたは急転直下「犯罪者」になってしまうかもしれないのだ。

問題になるのは「合意」の有無。女性の側が「酔っていて前後不覚だった。性行為には合意していない」と証言したら、準強姦罪に問われるおそれがある。

破滅を避ける、これだけのポイント

性犯罪は重罪だ。暴行や強迫によって性行為に及んだとされれば強姦罪(刑法177条)、暴行や脅迫がなくても、女性を酩酊状態にして抵抗できなくしたうえでセックスすれば、準強姦罪が成立する(同178条)。強姦罪・準強姦罪の法定刑は、ともに3年以上の懲役だ。

破滅である。少なくとも人生の設計図を書き換えなければならないだろう。

男の人生(いや、女だってそうだが)、方々に恐るべき陥穽が待ち受けている。破滅を避けるため、最低限これだけは知っておくべきポイントを法律の専門家に教えてもらおう。