契約の特約条項に記された文言を精査する
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図:クリーニング代にかかわる敷金トラブル対処法
図:クリーニング代にかかわる敷金トラブル対処法
「壁紙を全面的に張り替えるので、敷金の戻しはありません」と賃貸人(大家)にいわれ、それを鵜呑みにしてしまうケースが後を絶たない。
敷金は賃貸借契約を結んで入居する際に払い、契約を解除して退居するときに必要な補修費用などが差し引かれて返却されるお金のこと。確かに民法597条(使用物の返還の時期)、598条(借主による収去)、616条(貸借の規定の準用)を根拠として、賃借人には原状回復義務があると解釈されている。
しかし、借りた当時の状態にそっくりそのまま戻す必要はない。国土交通省のガイドラインが示しているように、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」が原状回復義務の対象範囲なのだ。
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(構成=伊藤博之)

