ゴルフ道具の遅配ではレンタル代が補償される

図:郵便に比べると「ゆうパック・宅配便」は補償の範囲も大きい!
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図:郵便に比べると「ゆうパック・宅配便」は補償の範囲も大きい!

郵便は、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ことを目的としているため、郵便法により賠償責任を負う場合が制限されています。

2002年の郵便法改正前は、書留郵便物や小包郵便物の全部または一部が紛失したり毀損したときなどに限って、利用者は一定の金額の範囲内で損害賠償を受けられるものとされ、遅配の場合も含めそれ以外は一切損害賠償が認められないものとされていました。

しかし、02年9月11日に最高裁がこのような郵便法の定めは憲法17条に違反するとの判断を下し、その結果、「書留郵便」であれば郵便の業務に従事する者(郵便局員など)の故意または重過失(特別送達の場合は過失)によるときは約款所定の金額にかかわらず賠償責任を負うなどの改正がされました。これにより、補償される範囲が広がったといえますが、この場合も郵便業務従事者の故意または重過失を利用者が立証(挙証)する必要があります。

(弁護士 住田裕子=監修)