違反金を払えば、違反点数は登録されない

「迷惑にならない場所に少しの間路上駐車しただけなのに、戻ったらフロントガラスに駐禁のステッカーが! どうすればいい?」

このような質問をいただくことがあるのですが、「駐車監視員資格者証」を持つ私がお答えします。

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駐車違反の黄色いステッカーは正式名を「放置車両確認標章」(以下、標章)と言います。放置とは、禁止場所に駐車し、運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態のこと。その状態が確認できたら、駐車監視員、警察官、交通巡視員が標章を貼りつけます。冒頭で「迷惑にならない場所に少しの間」という言葉がありましたが、駐車時間の長短や迷惑の度合いは一切関係ありません。