こんなケースは懲戒処分もやむなし

図1:就業規則で禁止されていても基本的には副業可/図2:解雇の有効・無効はこう判断する!
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図1:就業規則で禁止されていても基本的には副業可/図2:解雇の有効・無効はこう判断する!

不況の影響で、残業禁止、給料カット、ボーナス減額など、サラリーマンにとっては苦難のときが続いている。空いた時間を利用して苦しい家計を少しでも補おうと、副業・アルバイトを考える人も増えているという。果たしてサラリーマンの兼業は可能なのか。

本来、誰にでも「職業選択の自由」(憲法22条)があるので、兼業することは自由なはずだが、就業規則で「会社の許可なく他社に雇い入れられること」が禁止され、これに違反した場合に懲戒処分とする規定が設けられている場合が多い。

(構成=北湯口ゆかり)