領収書を改ざんして会社に経費を支払わせた場合、厳密には、刑法の詐欺罪の構成要件に該当してしまう。詐欺とは人を騙して財物を交付させる行為で、領収書の改ざんは嘘の経費を会社から騙し取ろうとする行為にほかならない。

仮に会社が途中で気付き実際にお金が支払われなかった場合でも、詐欺未遂で処罰の対象になりうる。もし架空の領収書を1からつくった場合は、私文書偽造にも問われる可能性がある。