バー、スナック、居酒屋でも大丈夫

ビジネスには接待など取引先と会食する機会が多い。ビジネスマンなら誰しも「営業のための必要経費」と考えているだろう。会食などの飲食に要した費用は、会計上は相手先や目的に応じて会議費や交際費、福利厚生費などいろいろな勘定科目に仕訳されるが、税務上、どのように取り扱うかはケースによって異なってくる。

取引先と会食するケースは、相手をいい気持ちにさせて便宜を図ってもらおうとするものが多く、税務上は交際費になる。交際費には飲食、中元歳暮、香典、ゴルフ、旅行など様々なものがあるが、この交際費は税務上、損金不算入になる経費(税務上認められない費用)である。いくらビジネスに必要な交際費であっても、税法では冗費と見なして課税されるため、会社の経理部は会食などの交際費にいい顔をしないのだ。