経費がかかれば税金は少なくなる

給料が増えない中、副業で収入アップを目指すサラリーマンも多いはずだ。

サラリーマンが本業以外で得た所得は、通常「雑所得」となり、20万円まで確定申告は不要とされている。では、それ以上稼いだら、税金を払わなければならないのだろうか。

実は、雑所得の計算では、かかった経費を収入から差し引くことができる。

たとえば行政書士の資格を活かして書類作成を請け負い、年間収入が計50万円あったサラリーマン・Y氏のケース。電話代や交通費、参考資料として購入した書籍代などのほか、もし打ち合わせなどで飲食費がかかったとすれば、その費用も経費にできる。

「その収入を得るために実際にかかった費用なら、経費にして差し支えありません」と、税理士の飯塚美幸氏は説明する。これらの経費の合計額が30万円だったとすれば、収入50万円から経費30万円を差し引いた20万円が雑所得の金額になる。20万円以下なので、サラリーマンであるY氏の場合は申告不要だ。

Y氏は、来年からこの仕事をもっと増やして、いずれは独立開業を目指したいと考えている。そうなると自宅で打ち合わせする機会も増えるので、家具を少し買い足す必要がありそうだ。それに、パソコンやプリンターも買い替えて新しくしたいところだ。

こうした場合は、雑所得ではなく事業所得として申告する方法もある。

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事業所得の赤字は給与所得から差し引ける

事業所得として申告すれば、収入より経費が多くかかった場合は赤字分を給与所得と損益通算することができる。つまり、給与所得から赤字分を差し引いて、課税所得を減らすことができるわけだ。課税所得が減れば所得税も減るので、確定申告すれば税金の還付が受けられる。さらに、これに伴って翌年の住民税も安くなる。雑所得だと赤字でも損益通算ができないので、ただ持ち出しになるだけだ。

特に、事業を始めたばかりのときは経費が多くかかるので、事業所得にするメリットは大きいといえる。また、消費税では事業であれば、支払い消費税の還付を受けることも可能だ。