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一般道は30km、高速は40km以上のスピード違反で前科がつく!

車の速度超過(スピード違反)は原則的には道路交通法違反であり、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金の刑罰を受けることになる。ただし、道路交通法には反則金制度があり、軽微な違反の場合は一定の金額を払えば刑罰を免れる。この制度があるため、ある程度のスピード違反までは反則金の切符を切られ、反則金を納めるだけで済むため、刑罰を受けることはない。

「前科一犯の強盗」などというときの「前科」とは、何らかの刑罰を受けた経歴があることを指す。空き巣でも殺人でも速度超過でも、刑罰を受ければ同じように前科となる。速度超過という道交法違反であっても、反則金制度で刑罰を免除されない限り、立派な前科になる。30kmの速度超過などで、簡易裁判所に行くケースは刑罰であり、前科がつく。