マンションの貸し借りをめぐり、今までの共通認識を覆す判決が、今年7月、京都において示された。

「賃貸借の契約期間が満了し、さらに契約を更新して借り続けたい場合は、大家に更新料を支払う義務を負う」という契約内容について、京都地裁は、借り手に一方的に不利であり、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する契約は無効)に基づき、無効だと結論づけたのである。これを知って更新料の習慣がある東京や京都の読者は「更新料は、払わなくていいの?」と驚いたのではないだろうか。

建物の賃貸借契約で支払う金銭の種類

建物の賃貸借契約で支払う金銭の種類

そもそも「更新料」とは何なのだろうか。不動産管理などの問題に詳しい久保内統弁護士によると、更新料には、これを払うことにより、借り手は向こう2年間なら2年間、追い出されることなく住んでいられる利益を保証されるという意味合いがあるとされてきた。