滞納者には銀行口座、給与・賞与の差し押さえも
タワーマンションの新築ラッシュが続いています。しかし心配なのが、修繕積立金や管理費の値上げです。外壁やベランダの手すりなどを修理するのに、高層階では足場を組んで行うわけにはいきません。屋上からゴンドラなどを吊るしての作業は危険を伴うし、手間もかかる。修繕費がかさむことが予想されます。
ところがマンションを販売する時点では、管理費や修繕積立金は低めに設定されていることが多い。あまり高いと売れ行きに影響するからです。買って何年もしないうちに修繕積立金が不足する可能性は、一般のマンションより高いかもしれません。では、管理費や修繕積立金は、どんな経緯でアップされるのか。2つのパターンがあります。
一つは規約のなかで管理費と修繕積立金について定められている場合。これは規約変更をする必要があるかどうかが問題になります。規約変更となると特別決議として、区分所有者および議決権の4分の3以上の賛同を得なければなりません(区分所有法31条)。
もう一つは、「管理費や修繕積立金というのは管理に関することだから、管理組合総会の通常決議で決めてしまう」というやり方です。管理費の額の改定は規約変更に当たらず特別決議を要しないとして、実際にそれが認められた神戸地裁の判例(2002年11月5日判決)もあります。