住宅瑕疵担保責任保険の開始!

図1:業者倒産、10月から「泣き寝入り」がなくなる!
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図1:業者倒産、10月から「泣き寝入り」がなくなる!

多額のローンを組んで購入したマイホームが欠陥住宅だったらどうするか。自動車や家電なら、メーカーや販売店に要求すれば修理や新品との取り替えといった対応が期待できる。

だが、住宅の場合は事情が異なる。購入した住宅に明らかな欠陥(瑕疵)が見つかれば、売り主である不動産会社へ損害賠償や修理を求めることができる。とくに2000年4月以降に売買契約がなされた物件については、住宅品質確保促進法によって、引き渡しから10年間は柱や梁など構造耐力上主要な部分の瑕疵や雨漏りなどについて瑕疵担保責任を問えるようになっている。

一見すると自動車や家電なみの保証が期待できそうだが、盲点がある。一つは購入者側が「欠陥」の原因究明をしなければならないことだ。それには建築士など専門家に調査を依頼する必要があり、相応のコストを覚悟しなければならない。また、賠償責任を果たしてもらうには不動産会社に支払い能力があることが前提だが、欠陥住宅を販売するような会社は一般に資金力に問題がある。資力がなければ倒産するしかなく、倒産すれば賠償も修理も期待できない。

(構成=面澤淳市)