徴用工判決はまぎれもない国際法違反
「徴用工判決」以降、日韓関係が一層冷え込んでいる。2018年10月30日、韓国大法院(最高裁判所)は、新日本製鉄(現新日鉄住金)の上告を棄却して、原告の元徴用工4人に対して一人当たり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じる判決を確定した。
続いて18年11月29日には三菱重工業が敗訴した。広島の工場で働いていて被爆したという元徴用工5人と名古屋の飛行機工場で強制徴用されたとする元朝鮮女子挺身隊員5人を原告とする裁判で、やはり大法院は三菱重工業の上告を退け、広島の徴用工と元女子挺身隊員に対して損害賠償(約800万~1500万円)の支払いを三菱重工業に命じた。
徴用工訴訟は第二次大戦下の韓国や中国で日本企業の募集や徴用で労働に従事した一般市民を原告とする裁判で、70社以上の日本企業を相手に数多くの訴訟が起こされている。しかし最高裁による結審は今回が初めてで、今後も同様の判決が続く恐れが出てきた。
日韓の財産権請求権の問題については、1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に」解決されている。総額8億ドルの経済支援と引き替えに、韓国は請求権を放棄した。この経済支援を原資にして、韓国はインフラを整備し、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済成長を成し遂げたのだ。
日本政府も韓国の歴代政権も元徴用工の個人請求問題は解決済みとの立場を取ってきたが、韓国大法院は「個人の請求権は消滅していない」として日本企業に賠償を命じた。これは日韓請求権協定に反する。まぎれもない国際法違反だ。
「認識が甘かった」と思わざるをえないトンデモぶり
しかも新日鉄住金を提訴した4人の徴用工は、正確には「徴用」されたわけではない。当時、内地(日本)の給与は朝鮮半島の2倍近くで、「官斡旋」という形で募集に応じる朝鮮人労働者が大勢いた。原告の4人も「募集に応じて日本で働いていた」と安倍晋三首相が答弁していて、日本政府の徴用令で強制労働させられたとは言い難い。
当然、一連の判決に日本政府は「国際法に照らしてありえない」と強く反発、国際司法裁判所への提訴や「対抗措置」にまで言及している。一方、韓国の文在寅大統領は「司法判断を尊重する」として具体的なコメントをしていなかったが、18年12月14日には訪韓した日韓議員連盟の額賀福志郎・元財務相らに「個人の請求権は消滅していない」と大法院と同じ見解を示している。韓国大法院の金命洙長官を指名したのはほかならぬ文大統領であり、今回の判決も文大統領の政策が反映されていることは間違いないだろう。
文政権が誕生した当初、親北政権であって、日本に対しては厳しい姿勢で臨んでくるであろうことはわかっていた。しかし、こちらの認識が甘かったと思わざるをえないほどのトンデモぶりをここにきて露呈している。