一番トクをするのは「共稼ぎ」の中所得層
配偶者控除、配偶者特別控除が改正された。
これまでは夫の収入に関係なく、妻の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除は一律38万円だった。2018年1月からは、夫の収入が1120万円以下の世帯は38万円と変わらないものの、1120万円超1170万円以下は26万円、1170万円超1220万円以下は13万円、1220万円を超えると控除がなくなるのだ。
では、配偶者特別控除はどう変わったのか。従来は妻の給与収入が103万円を超えると配偶者控除がなくなる代わりに、105万円未満までは38万円の配偶者特別控除が適用された。105万円以上は控除額が36万円となり、収入が増えるに従って控除額が縮小。141万円以上で控除がなくなった。改正後は、妻の収入が150万円までなら38万円の控除が適用される。控除を受けられる収入の範囲も201万円まで広がった。
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