一番トクをするのは「共稼ぎ」の中所得層
配偶者控除、配偶者特別控除が改正された。
これまでは夫の収入に関係なく、妻の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除は一律38万円だった。2018年1月からは、夫の収入が1120万円以下の世帯は38万円と変わらないものの、1120万円超1170万円以下は26万円、1170万円超1220万円以下は13万円、1220万円を超えると控除がなくなるのだ。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
