"働き損"は妻収入が約156万(大企業は約125万)を超えると解消

なお、妻の給与収入が130万円以上(勤務先が社員501人以上の大企業の場合には、106万円以上)になると、妻自身の社会保険料負担が発生。年間14万円前後の負担増となり、給与が増えても手取り額が減る(130万円の壁)。「働き損」は、妻の収入が約156万円(大企業では約125万円)を超えると解消される。

ただし、妻が社会保険に加入すると、老後に自分の厚生年金を受け取れる。目先の損と将来の年金のどちらを優先するか、話し合いたい。

井戸美枝(いど・みえ)
経済エッセイスト
ファイナンシャル・プランナー。社会保険労務士。『100歳までお金に苦労しない 定年夫婦になる!』『5年後ではもう遅い!45歳からのお金を作るコツ』など著書多数。
(構成=大山弘子)
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