「青天井」だった保証額に上限規定ができた

2020年4月1日、債権法分野が大きく改正された民法が施行される。私たちにどのような影響があるのか。

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「40~50代のご家族にとって影響が大きいのは、やはり住宅関係でしょう」と熊谷則一弁護士は指摘する。

「日本では部屋を借りる賃貸契約の際、連帯保証人を付けることが一般的ですが、従来は保証金額の上限についての規定がなく、青天井になっていました。そこで改正民法では『最大限いくらまで保証すればいいのか、契約書の書面に極度額(責任を負う限度額)を明記していなければ、保証契約そのものが無効になる』(改正民法465条の2第2項、第3項)と定められました」