「青天井」だった保証額に上限規定ができた

2020年4月1日、債権法分野が大きく改正された民法が施行される。私たちにどのような影響があるのか。

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「40~50代のご家族にとって影響が大きいのは、やはり住宅関係でしょう」と熊谷則一弁護士は指摘する。

「日本では部屋を借りる賃貸契約の際、連帯保証人を付けることが一般的ですが、従来は保証金額の上限についての規定がなく、青天井になっていました。そこで改正民法では『最大限いくらまで保証すればいいのか、契約書の書面に極度額(責任を負う限度額)を明記していなければ、保証契約そのものが無効になる』(改正民法465条の2第2項、第3項)と定められました」

「ただし、金額が書かれると『こんなに多額の保証なのか』と警戒され、改正後は連帯保証人を頼むのが今より大変になるかもしれません」

賃貸関連では、元本確定事由の規定が改正された(改正民法465条の4)ことも影響しそうだ。

「賃借人が死亡した時点で、保証すべき金額が確定されることになりました。入居者が亡くなった後も部屋に持ち物が残り、家主が賃料を受け取れないケースでも、死亡後に発生した債務については、家主は保証人に支払いを請求できなくなります。もし読者がアパートなどを持つ大家さんだったら、賃借人が亡くなった場合の対応を迅速にする必要があります」