政府案、残業時間「絶対的上限規制」はザル?
残業時間の「絶対的上限規制」に対する政府案が示された。
現行の時間外労働に関する法的規制に効果はなく、使用者は事実上無制限に働かせることができる。だから、「絶対的――」という強い文言の規制となったのだ。
EU加盟国には労働時間が1週間48時間を超えてはならないとする絶対的上限時間がある。
一方、日本の労働基準法(労基法)では使用者が労働組合と協定(36<サブロク>協定)を結べば1週間15時間、1カ月45時間、1年間360時間という限度で時間外労働させることができる。
さらに「特別条項付き36協定」を結べば1年間に6回(6カ月)まで限度時間を超えて働かせることができる。しかも上限時間はなく事実上の青天井になっている。
今回の政府案は、現行の36協定で結ぶ時間外労働の限度時間である月45時間、年間360時間を法律に明記し、これを超えた場合は罰則を課す。さらに特例として労使協定を結べば、年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)にするという案だ。これが最長の上限残業時間となる。
労使協定を結ばずに月45時間、年間360時間を超えた場合、また協定を結んでいても年間720時間を社員が1人でも超えた場合には、確実に逮捕・送検される絶対的上限規制になる。
使用者はこれまでのようにほぼ際限なく社員を働かせるということはできなくなったように見える。しかし……。「抜け道」はしっかりある。
前述したように労使協定を結んだ場合、時間外労働は計算上、月平均60時間になるのだが、実は政府案では1カ月の残業時間の上限を設けていない。しかも、「業務の繁忙期に対応できない」という経済界の要望を受け、例外として「月最大100時間」「2カ月の月平均80時間」を年間720時間の範囲内で認める方向で検討されている。
もし、この例外(抜け道)が許されるとなると、そもそも今回の改革の趣旨に反する可能性が出てくる。上限規制を設けるのは、過労死など労働者の健康確保を図ることが大前提だったからだ。脳・心臓疾患の労災認定基準では発症前の連続する2カ月の時間外労働の平均が80時間超である場合や、発症前1カ月の時間外労働が100時間超の場合は、業務と発症との関連性が強いと評価されている。