「月60時間は法定内」と無理やり残業させられる?

過労自殺した電通の高橋まつりさんは、うつ病発症前の1カ月の残業時間が105時間を超えていたことがわかり、労災認定を受けた。例外を認めれば同じような犠牲者を出してしまうリスクが高い。

月80時間の残業ということは、週20時間。週5日勤務で1日の残業時間は4時間。9時始業・18時終業(実労働時間8時間)の会社では毎日夜10時まで残業し、帰宅するのは11時過ぎの生活が2カ月連続することになる。2カ月連続である。心身がへとへとになってもおかしくないだろう。

人事担当者の間でも懸念する声が出ている。食品業の人事部長はこう指摘する。

「年間の残業720時間は結構長いという気がする。“月100時間1回、月80時間2回”でも労災認定基準に抵触してしまう。難しいのは健康には個人差があり、月100時間残業しても長時間労働だと思わない人もいれば、月40時間でも身体が持たないという人もいることだ。仮に、(“例外”を認めず)月60時間以内に規制しても心身がおかしくならないかといえばそうではない。悪質な経営者は、月60時間を逆手にとって法定内だから、と子育て中の社員にも毎月60時間までやらせるかもしれない」

同じように、“月100時間1回、月80時間2回”までが法定内になれば、目一杯使おうとする経営者も現れるだろう。

現行の政府案では、使用者をしばる「法的効果」もいささか疑わしい。

厚労省の委託調査(2016年3月、対象労働者1万9583人)によると、正社員の平均的な1週間当たりの残業時間は次の通りである。

「10時間未満」58.1%
「10時間以上20時間未満」22.7%
「20時間以上」10.0%

ということは10人に1人を除いて大多数(9割)の人が法的枠内の残業時間に収まる可能性がある。つまり、政府案が通ることで、これまで残業を回避できていた人が、「月60時間は認められている(繁忙期は80時間と100時間)」と、残業に動員させられるケースが出てきてもおかしくない状況になるのだ。