手取り収入を増やす確実な方法は「節税」だ。節税に詳しい只野範男氏は「サラリーマンでも副業をしていれば接待交際費は青天井。根拠と証拠があれば、自家用車の購入費や自宅の家賃も経費として計上できる」という――。(第2回/全2回)

※本稿は、只野範男『完全版 無税入門 文庫版』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。

貯金箱を持つビジネスマン
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サラリーマンでも副業すれば「交際費は上限ナシ」

個人事業主やフリーランサーの接待交際費には上限がありません。ズバリ使い放題、天井が外れているのです。

サラリーマンの場合も、副業関連の交際費は限度額ナシです。交際費全額が、収入から差し引ける経費になります。

接待交際費が持つイメージから、税務署の認定基準がキビシイのではないか、「派手に使うと目をつけられる」など、交際費を自分なりに勝手に解釈し、あまり使わないよう抑制している個人事業主が多いといいます。

それは認識不足から来る大いなる誤解です。使った交際費について、クリアな説明(事業の運営上の根拠)と支出した証拠(領収書など)の2点を明示できるなら、税務署から「多過ぎる」と否認されることはありません。

取引先との情報交換のために参加する会合費や、円滑な人間関係構築のためのレストランでのアルコールを含む飲食費など、仕事上の交際費なら、気後れせずすべて計上しましょう。 

なお、法人(会社)の場合は、原則として交際費は経費にできません。例外は資本金1億円以下の中小企業で、800万円までが交際費として認められています。