上場企業ではおよそ9割が導入済みという成果主義(社会経済生産性本部)。導入から数年を経たいま、「適正な評価に基づく昇格や降格が行われていない」と、制度の有効性を疑問視する声が相次いでいる。企業の業績低迷のなかで導入された本制度は、人件費削減という側面も持っていたためである。
訴訟例の1つとして注目を集めているのが、電子機器製造会社「ノイズ研究所」(神奈川県相模原市)のケース。40代の社員ら3人が、降格と減給を不服として、会社を相手取り訴訟を起こした。同社は2001年4月、就業規則を改定し、賃金制度を年功序列型から成果主義型としたのである。社員の職務を10段階(改定前は7段階)で査定し、役職や給与を決めるというものだ。
その結果、原告社員の評価は10段階評価のなかで下から4番目の「4等級」と3等級ダウンとなり、主任を解任されたほか、基本給を月額7万5050円減額された。会社は代償措置として、1年目は差額の100%、2年目は50%を支払うとしたものの、3年目からはそれもゼロになる。そこで原告は、同僚2人とともに元の役職への復帰と差額分の支払いを求めた。
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