年金支給漏れや政治資金問題など、最近、何かと話題にのぼる機会が多い「領収書」。ビジネスマンにとっても身近な書類だが、そもそも法的にはどのように位置づけられるものなのか。

領収書は、弁済者(払う人)が受領者(受け取る人)に代金等を弁済したときなどに受領者が発行する受取証書のこと。民法は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」(486条)と定めており、税務調査や裁判では、弁済を証明する有力な証拠として扱われる。