相続のトラブルを未然に防ぐには「遺言」が効果的だ。ただ方式や内容によっては、遺言がかえって紛争の種になる場合もある。それを避けるために、基本をきちんと押さえておきたい。

遺言には複数の方式があるが、一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。自筆証書遺言は、文字どおり被相続人(財産を残す人)が自筆で書いた遺言で、執行には家庭裁判所の検認が必要。一方、公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて作成し、原本は公証役場に保管。通常は公証役場で作成するが、公証人にきてもらって作成することも可能だ。

どちらも法的な効力は変わらないが、よりトラブルが少ないのは公正証書遺言のほう。公正証書遺言は、公証人が被相続人の意思能力を確認して作成する。それでも被相続人の意思能力をめぐって訴訟になるケースもあるのだから、自筆証書遺言はなおさらリスクが高い。証人2人と手数料が必要になるが、確実を期すなら公正証書遺言がベターだ。