雇用を打ち切られた理由が、勤務態度の問題なのか、「性同一性障害(GID)」による差別なのか――。いま大阪地方裁判所で、“女性”として暮らす男性と社会福祉法人が、マイノリティの就労環境と非正規社員の恣意的解雇という問題をめぐって真っ向から争っている。
事案の内容はこうだ。大阪市から委託を受けて、ホームレスの健康や就労相談に当たる「大阪自彊館」の巡回相談員Kさん(51歳)が、2006年3月末、半年ごとに行われる契約更新に際して、上司から一方的に「雇止め」(期間のある定めの契約が更新されずに期間満了をもって終了すること)を告げられた。
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