最高裁「手当や休暇の格差は不合理」で企業の人件費負担は大きくなる
正社員と非正社員の待遇格差をめぐる5件の裁判で最高裁判所の判決が10月13日、15日に言い渡された(※)。
※手当・休暇などの待遇格差が不合理かどうか問われた日本郵便の3訴訟、旧大阪医科大学勤務の有期契約社員が賞与の支給を求めた訴訟、東京メトロ子会社勤務の有期契約社員が退職金の支給を求めた訴訟。
今年4月に施行された同一労働同一賃金の法制化(パート有期法)とも絡んで世間に注目されていた。
一般的な正社員の報酬は、基本給・ボーナス以外に、時間外手当・通勤手当・扶養手当・住宅手当などの諸手当と退職金がある。
しかし、非正社員は基本給が低いだけではなく、ボーナスや諸手当、退職金を支給されていない人も多い。
すでに2018年の最高裁の判決で正社員に支払われている時間外手当・通勤手当・皆勤手当を非正社員に支給することが確定している。
今回の最高裁判決で争われたのは、以下の処遇だ。
(1)ボーナス
(2)扶養手当
(3)年末年始勤務手当(特殊勤務手当)
(4)夏期冬期休暇(特別休暇)
(5)有給の病気休暇
(6)年始期間の祝日給
(7)退職金
手当や休暇、福利厚生などについて正社員と非正社員の格差は消える
結論を先に言えば、非正社員にも(2)扶養手当、(3)年末年始勤務手当(特殊勤務手当)、(6)年始期間の祝日給を支給し、(4)夏期冬期休暇(特別休暇)、(5)有給の病気休暇も非正社員に与えることを命じた。
また、高等裁判所の判決に対し、上告受理申立てを最高裁が受理しないで確定したものに、住宅手当、勤続褒賞、残業手当割増率などがある。住宅手当、勤続褒賞を非正社員にも支給すべきとし、残業手当の割増率も正社員と同じにするべきとした。
ただし、扶養手当や病気休暇については「相応に継続的な勤務が見込まれている」ことが要件になり、有期契約を反復更新し、比較的長く勤務していることが前提となる。また、住宅手当は「転居を伴う転勤の有無」が条件となり、正社員でも実質的に転勤がないのに住宅手当を受け取っていれば非正社員にも支給しなければならない。
こうした最高裁の一連の判決などによって、正社員に支払われている諸手当や休暇、福利厚生など制度については非正社員にも支給し、制度の利用も認めなければならないことがほぼ確定した。