相続した後に巨額連帯保証が発覚
法定相続人になったら、これだけはチェックを!
遺産相続には落とし穴がある。被相続人(たとえば父親)が所有していた土地・家屋や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐのが相続の建前だ。そのため、いったん相続すると、財産をもらえるだけではなく「親の借金を支払う」義務も生じるのだ。
しかし、打つ手はある。親の財産を詳しく調べてみて、借金がプラスの財産を上回っているような場合は、全財産の相続をあきらめることで借金の負担からも逃れることができるのだ。これを「相続放棄」という。相続開始を知ったときから原則として3カ月以内に家庭裁判所へ申し出れば相続放棄が完了する。ただ、親の生前から相続放棄を宣言することはできない。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
