がんの重粒子線治療は314万円也!

一連の医療行為を受ける際、保険診療と保険外診療(自由診療)を併用することは原則として禁止されている。よって保険が適用されない保険外診療を受けると、本来、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額を患者が自己負担しなければならない。ただし例外的に、国が指定する条件に合致する保険外療法であれば、診察、検査、処方といった一般的な診察においては保険が適用でき、この部分は保険外併用療養費として健康保険から給付が行われ、自己負担分はその部分のうちの3割(三歳未満の乳幼児は2割)でよい。これを保険外併用療法という。

保険外併用療法には、大きく分けて評価療養と選定療養の2つがある。