多額の連帯保証が隠れていそうなときには、単純承認をしないほうがよい。一見簡単そうだが、次のような場合もあるので要注意である。(1)相続財産の処分、(2)熟慮期間の経過、(3)相続財産の隠匿――の3つのうち一つでも条件を満たしてしまうと、自動的に単純承認をしたことになる。とくに怖いのが(1)だ。平たく言うと、遺産に手をつけたら単純承認したものと見なされるのだ。親の預貯金をおろして使ってしまい、その後で巨額の連帯保証が発覚したらどうなるかを想像してほしい。

(2)は、自分が法定相続人であることが判明してから3カ月以内に、相続放棄などの申し立てをしなかった場合である。法定相続人が相続放棄をすると、別の親族が新たに法定相続人に加わることもある。そのようなときも、法定相続人になったということを知った時点から原則として3カ月以内に「相続放棄をするかどうか」などを申し立てなければならない。

ところで、相続放棄をすると「生命保険金ももらえなくなるのでは……」と心配する人もいるのだが、それは誤解である。そもそも法定相続人が受取人となっていた生命保険金は、被相続人が残した財産ではない。また、原則として遺産分割協議の対象にもならない。つまり相続放棄によって親の借金を免除された人でも、受取人になっていれば生命保険金は自動的に受け取ることができるのだ。

※すべて雑誌掲載当時

(構成=面澤淳市)