代理人かメッセンジャーか
会社を辞めたいが、上司とは話したくない。そうしたニーズを受け、退職代行サービスの人気が高まっている。簡単に辞めさせてくれないブラック企業に勤める人には心強い。もっとも、利用にはリスクがあるようだ。住川佳祐弁護士は次のように指摘する。
「現在の退職代行業者は限りなく黒に近いグレー。非弁行為に当たる可能性が高く、かえって勤務先とトラブルになるおそれがあります」
非弁行為とは、弁護士にしか許されていない業務を、弁護士資格を持っていない人や法人が報酬を得る目的で業として行うこと。非弁行為を行うと弁護士法72条違反だ。ただし、憲法上の団体交渉権を持つ労働組合は例外だという。
「権利や義務を動かす法律行為の代行は、非弁行為に当たります。退職代行業者のサービス内容が雇用契約を解約する意思表示であれば、法律行為なので違法です。合法の可能性があるとしたら、メッセンジャーとして本人の意思を伝えるだけというケース。ただ、一般的に退職には有休の申請や離職票発行の要求など、関連する法的な交渉が伴います。それらについて代行やアドバイスするのも違法。業者が本当にメッセンジャー役だけに徹しているのか疑問です」
世の中にはサッカー選手の代理人のように、弁護士でなくても代理で交渉や契約を行う職業もある。違いはどこか。
「弁護士法72条の解釈については説が分かれていますが、事件性がなければ非弁行為にならないという説があり、サッカー代理人はこの説を前提としているように思われます。一方、退職は未払い賃金の請求や労災の申請など、紛争性が高い領域。事件性がなければ非弁行為にならないという緩めの説の立場を取ったとしても、退職代行は非弁行為である可能性が高い」