管理職の労働時間は2極化?
長時間労働を撲滅しようと、残業時間の上限設定といった法規制が具体化してきました。ところが、今回の規制の対象外となる人もいます。
(1)管理職
(2)経営者
(3)フリーランス
(4)公立学校の教師
といった人々です。ひとつずつ確認していきましょう。
(1)管理職
正確には、法律上の「管理監督者」に当たる社員です。
労働基準法では、「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)または機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩および休日に関する規定は適用しない」と定めています。これは「管理監督者には労働時間、休憩、休日について法律上の制限をしない」ということを示し、今回の残業上限も適用されません。
ただし、管理職については、今後労働時間が減る人と増える人に分かれると予測します。大企業の多くは、「ノー残業デー」など、時短対策を全社一斉に行うため、管理職にも労働時間短縮の流れは波及するでしょう。一方、労働集約型の中小企業などでは、一般社員の残業が減った分、管理職にシワ寄せが来て、これまでよりも長時間労働を強いられるかもしれません。
(2)経営者
社長をはじめとする会社役員は、企業において「使用者」という扱いですので、労働時間の規制はありません。管理職でも対象外なのですから、当然といえば当然です。
しかし、経営者だから家庭を顧みず、仕事一筋でいいという時代ではなくなりました。また、社長や役員といっても、中小零細企業では、営業や製造などのプレーヤーとして働いている人たちも少なくありません。コンビニのオーナーの中には、人手不足でアルバイトが集まらず、自ら休みなしに店頭に立っているといったケースも見られます。
法律で縛る対象ではありませんが、意識改革と工夫により、自らの働き方について、あらためて考えなおすことになるでしょう。