メアドや携帯番号は個人情報ではない?
5月30日から、改正個人情報保護法が全面施行され、これまで対象外だった小規模取扱事業者(5000人以下の個人情報を取り扱う事業者)にも同法が適用されるようになる。中小企業は、早急な対応が必要だ。
従来から適用対象だった企業ものんびりしていられない。影島広泰弁護士は次のようにアドバイスする。
「個人情報保護法が成立して14年。担当者が異動になったりIT技術の複雑化などで、勘違いをしたまま管理をしている企業が目立ち始めています」
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