大人の歯列矯正が認められる場合とは
医療費控除は、1年間で高額な医療費を支払った場合に税金が還付される制度です。最近は医療費が高額になっていることもあり、1回の治療でも対象になるケースが増えています。健康保険の適用外の治療は医療費控除の対象外ではないかと思い込み申告しない人もいますが、医療費控除と健康保険の対象かどうかは関係ありません。歯の治療であれば、インプラントや金歯なども医療費控除が受けられますし、歯列矯正も場合によって認められます。モレなく申告して損をなくしましょう。この記事では歯の治療に関わる医療費控除のポイントを紹介します。
まずは歯列矯正です。「子どもは医療費控除の対象になるが、大人は対象外」という話を聞いたことがある人が多いかもしれません。しかし、判断基準は「子どもか」「大人か」ではなく、健康を害するような状態かどうかです。たとえば噛み合わせが悪い、歯ぎしりをするなどの実害がある場合に、歯列矯正によって改善するのであれば、大人であっても医療費控除になる可能性はあります。子どもも同じです。実害がないにもかかわらず、「この歯並びだと将来、見た目が悪いのではないか」といった理由であれば、医療ではありません。医療費控除の対象外です。私は企業の顧問税理士をしている関係で、企業オーナー個人の確定申告手続きをすることも多くありますが、実際に医療費控除の対象となる歯列矯正は多くはないと感じています。本人に治療の内容を確認すると、7割ほどは対象外ですが、逆に考えれば3割は対象になります。最初から「対象外」と思い込んで申告しないのはもったいないのです。
実際に歯列矯正の医療費控除を申告する際には、医師から「治療が必要」との証明書をもらえればベストですが、それがなくても、税務署が疑問を持ったときに医師が「治療が必要」と証言してくれれば認められる可能性が高くなります。確定申告の内容に医療費控除の対象外のものが含まれていた場合、税務署は勝手に修正することはなく、まず、電話などで問い合わせが来ます。担当した確定申告の内容について税務署から私の事務所に問い合わせが来ることもありますが、「歯列矯正が治療のためだった」と説明しても、税務署の担当者が納得してくれないこともあります。そんなときには、「担当の医師に問い合わせてくれ」と伝えることもあります。税務署の担当者が電話したときに、医師が「医療の一環だった」と話をしてくれれば認められるでしょう。
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