会社には賞与を支払う義務はない

7月初旬はボーナスの季節。今年入社したばかりの新入社員は、いまから初ボーナスが待ち遠しいことだろう。しかし、過度な期待は禁物。入社1年目の夏のボーナスを支給していない会社もあるからだ。

給与は労働基準法や最低賃金法などの法律によって、月1回以上一定の期日に支払われることが定められている。しかし、賞与(ボーナス)に関しては、「通貨払い(現物給与の禁止)」「全額」「直接」といった賃金支払いの原則が適用されるものの、法によって会社に支給義務が課されているわけではない。労使の約束の中身によっては賞与が支払われないこともありうる。

賞与の取り決めは賃金規定や契約書に書かれているが、特定社会保険労務士の竹内早苗氏によると、「書かれている内容は会社によりかなり差がある」という。

「支給要件について細かく書いてある企業もあれば、『賞与は会社の業績によって支給する』と漠然としたことしか書かれていない企業もあります。まず自社の賞与に関する規定を確認してみましょう」