年に1回、会社で受ける健康診断。会社が費用を負担してくれるのはありがたいが、なかには体重やメンタルヘルスの結果など、人に知られたくない項目もある。断れる検査はないのだろうか。
法律によると、事業者は労働者に対して医師による健康診断を行う義務を負っている(労働安全衛生法第66条1項)。ただ、義務を負うのは会社側だけでない。じつは労働者のほうにも事業者が行う健康診断を受ける義務がある(同条5項)。
過労死のリスクを考えると、会社が労働者に健康診断を受けさせる義務を負っていることは妥当に思える。しかし労働者から見ると、健康診断の受診義務は大きなお世話。健康であろうとなかろうと自己責任でいいはずだ。それなのに、なぜ労働者にも義務づけられているのか。労務問題に詳しい前田陽司弁護士は次のように解説する。
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