経営者にとって、社員の残業代は悩みのタネ。かといってサービス残業をさせるのはもってのほかだ。あくまで合法的に残業代を抑える方法はないだろうか。

残業代は「(1+割増率)×時間単価×残業時間」という3つの要素の掛け合わせで決まる。残業時間についてはノー残業デーを導入するなど、各社工夫しているはず。今回は、盲点になりがちな割増率と時間単価について考えてみよう。

まず割増率だ。法定労働時間(1日8時間または1週40時間)を超えて労働者を働かせた場合、企業は時間外労働に対して割増賃金を支払わなければいけない。法律によると、割増率は時間外労働が25%以上、休日労働が35%以上だ。

法律で決まっているなら見直しの余地はないように思えるが、実際は法定の割増率以上に支払っている企業が少なくない。いわば残業代の過払いである。

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休日出勤した場合の割増賃金は?

鍵を握るのは休日の扱いだ。法律では週1日または例外的に4週間に4日間の休日を与えなければいけないことになっているが、これが残業代にどのように影響するのか。社労士の和田栄氏は、次のように解説する。

「週休2日の場合、通常は日曜日が法定休日、土曜日が法定外で独自に設定した休日です。このうち休日労働の割増率が35%になるのは日曜だけ。土曜は休日出勤という名の時間外労働なので、割増率25%でいい。ところが土曜出勤にも35%の割増賃金を払っている会社が多い。つまり残業代を10%多く払っているわけです」

週休2日に祝日が加わると、過払いの額はさらに大きくなる。法定労働時間は1週40時間なので、土日休んで祝日に出勤しても時間外労働にはならず、割増賃金はなし。祝日出勤に対して休日労働と同じ額を払っているとすれば、35%も多く払っている計算になる。