在野の地震研究家や占い師が「○月に富士山が大噴火する」「大地震が起きる」などと発言して世間を騒がせることがある。しかし、その多くは外れて、忘れられる。外れた場合には、誰が責任を負うのか。
まず、法的には、当たったか、外れたかにかかわらず、火山の噴火を予報すれば、罪に問われる可能性がある。一方で、地震の予知は誰が行っても構わない。なぜ、このような違いが生じるのだろうか。
「気象や津波、火山活動などの予報は、気象業務法でいう『予報業務』に含まれます。そして、火山噴火の予報は、気象庁以外の者が行うことは認められていないので、違法となります。一方、地震の予知はそもそも『予報業務』に含まれていないため、規制がありません。現在の科学レベルでは『予報できないもの』として扱われているからです」(気象予報士の資格を持つ鈴木淳也弁護士)
では、法律に基づいて行われた予報が外れた場合、気象庁や民間気象会社の責任を問うことはできるのだろうか。
ここで思い出されるのは、今冬の積雪予報だ。成人の日、首都圏で大雪が降り、予報が外れた気象庁は批判にさらされた。その後、気象庁は1月28日、2月6日と大雪予報を出したが積雪はなく、猪瀬直樹東京都知事が「多めに先読みすれば責任逃れができるとする姿勢がもし3度目にあったら責任を追及します」とツイートし、物議を醸した。
まずは刑事上の責任について言えば、
「予報が外れたときの罰則はありません」(鈴木弁護士)
「晴れ」と予報を出して雨が降っても、おとがめはなしだ。