在野の地震研究家や占い師が「○月に富士山が大噴火する」「大地震が起きる」などと発言して世間を騒がせることがある。しかし、その多くは外れて、忘れられる。外れた場合には、誰が責任を負うのか。

まず、法的には、当たったか、外れたかにかかわらず、火山の噴火を予報すれば、罪に問われる可能性がある。一方で、地震の予知は誰が行っても構わない。なぜ、このような違いが生じるのだろうか。

「気象や津波、火山活動などの予報は、気象業務法でいう『予報業務』に含まれます。そして、火山噴火の予報は、気象庁以外の者が行うことは認められていないので、違法となります。一方、地震の予知はそもそも『予報業務』に含まれていないため、規制がありません。現在の科学レベルでは『予報できないもの』として扱われているからです」(気象予報士の資格を持つ鈴木淳也弁護士)